2004年(平成16年)8月、故阿野史子氏が活動の原動力となり発足。
「道」を舞台に、あるいはテーマとして、道にかかわるさまざまな活動を行っている長崎県内の市民団体、企業、個人が、国土交通省長崎河川国道事務所などの行政組織と協働しながらネットワークを形成し、道守活動の実践と、あわせて情報発信や情報交流などの活動を行っています。
道守長崎会議の組織
2024年(令和6年)5月24日現在
代表世話人 松田 浩 (長崎大学)
副代表世話人 宮田 隆 (小浜温泉57)
田口昭子 (環境美化を考える会)
地区世話人
長崎地区 椎木恭二 (NPO法人道守長崎)
西海地区 谷口雅樹 (環境美化を考える会)
小浜・雲仙地区 竹馬朋宏 (小浜温泉57)
佐世保・佐々地区 天島道夫 (株式会社堀内組)
諫早・大村地区 小川 稔 (株式会社富士ピー・エス)
島原地区 荒木光義 (有明ボカシの会)
世 話 人 村里静則 (株式会社エース 顧問)
中 忠資 (株式会社ウエスコ 理事)
大我龍樹 (国際航業株式会社 技師長)
楠本 敦 (株式会社西海建設 技術部長)
外園秀光 (アイランド ナガサキ 顧問)
佐々典明 (株式会社長大 理事)
出水享「デミー博士」(長崎大学 工学研究科)
渋谷香奈 (NPO法人日本防災士会 理事)
上村 誠 (有明ボカシの会)
後藤泰浩 (株式会社大島造船所)
顧 問
参 与 田崎 智 (長崎県土木部道路維持課 課長)
大場慎治 (国土交通省長崎河川国道事務所 事務所長)
事 務 局 長 田中 要 (NPO法人道守長崎)
事 務 局 員 山本正治 (NPO法人道守長崎)
酒井修子 (NPO法人道守長崎)
丸石英巳 (株式会社荒木組)
御厨羽美 (長崎河川国道事務所計画課)
2024(令和6)年度活動計画
2024年5月24日の総会において決定した2024(令和6)年度活動計画は次のとおりです。田中事務局長より提案があり、全会一致で承認・決定しました。
道守長崎会議規約
(目的)
第1条 道守長崎会議(以下、本会議という)は、長崎において「道」にかかわる活動を行っているNPOや市民団体、企業、個人などの方々のネットワークを形成し、「道」にかかわる情報交流や情報発信などの活動を通じ、道への関心や愛護の心を育み、道を守り育てる活動の普及を促し、もって市民と行政が連携した協働の「道守」事業の推進に寄与することを目的とする。
(道守の定義)
第2条 道守とは、「道」にかかわるさまざまな調査、研究、啓発活動や清掃、美化、点検・通報などのボランティア活動ならびに「道」を守り育てる規範意識のもとでの実践活動などの諸活動及びこれらを実践する者をいう。
(事業)
第3条 本会議は、道守九州会議及び関係行政機関とも連携を図りつつ以下の事業を行う。
(1)会員間のネットワーク形成と情報交流支援等を通じた「道守活動」の普及促進に関する事業
(2)道利用者、一般市民等への「道」への関心や愛護の心を育てる事業
(3)「道」に関する調査、研究や行政情報発信、市民意識の収集などの事業
(4)その他、第1条の目的を達するための事業
(組織、会員)
第4条 本会議は、本会議の目的に賛同し、目的に即した活動や各種支援を行う団体、企業、個人などを会員として組織する
(入会)
第5条 会員として入会するものは、事務局に入会の手続きを行う。
(協賛金等)
第6条 「道守」にかかる特別な事業や催しなどのために協賛金等を受けることができる。
(世話人等)
第7条 本会議の円滑な運営を図るために以下の世話人等を置く。
(1)代表世話人 1名
(2)副代表世話人 若干名
(3)世話人 20名以内
(4)事務局長 1名
(顧問)
第8条 本会議には、顧問を置くことができる。
(世話人等の選任・任期)
第9条 前第7、第8条における代表世話人等(以下、代表世話人等という。)は道守長崎会議総会における出席者の過半数の同意により選任されるものとする。
2 代表世話人等の任期は2年間とし、代表世話人等または会員からの申し出がない場合は、継続できるものとする。
(参与)
第10条 本会議の運営への助言などを受けるため、関係行政機関の職員等を参与として置くことができる。
(総会)
第11条 総会は年1回、代表世話人が招集、開催し、以下の事項を審議する。
(1)規約の制定、変更
(2)第9条にかかる代表世話人等の選任
(3)事業計画、事業報告、その他重要事項
(運営会議)
第12条 本会議の運営にかかる諸事項を審議するため運営会議を設ける。
2 運営会議は事業計画などの審議、及び顧問、参与の選出並びに各種会議体制の制定、その他の運営に係る事項の審議を行う。
3 運営会議は代表世話人等をもって構成する。
4 運営会議には参与及び関係行政機関等の参加を求めることができる。
5 運営会議には本会議運営について助言を行う運営アドバイザーを置くことができる。
(その他の活動体制)
第13条 本会議の事業活動に際し、関係誌編集体制や個別分野活動への部会、研究会などの活動体制を設けることができる。
(その他)
第14条 本会議の運営、活動に関わる事項でこの規約に定めのないものについては、運営会議において定める。
(附則)
この規約は、平成16年8月28日施行
・・・(中略)・・・
この規約は、令和6年5月24日に一部改正